団体交渉の申し入れがきたら

ここでは、労働者が1人でも加入できるユニオン(合同労組)から団体交渉の申し入れがきた場合の、使用者側の対応方法について、順序立てて解説します。

まずは団交に応じるか否か検討する時間を確保しましょう

団交に応じる必要がないケースもある

労働組合結成通知書および要求書

労働者が合同労組などに加入して団体交渉を申し入れてきた場合、まず前提として、どんな場合でも必ず団体交渉には応じなければならないと考えないでください。

応じる必要がないケースもあります。

後述しますが、法律上の要件を満たした労働組合でない場合や、担当者が正当な権限を持たない者である場合、要求事項が施設管理権や人事権などの会社の専決事項である場合などです。

そして、労働者が合同労組に加入して団体交渉を申し入れてきた場合、労働組合法第7条の二(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。)との条文を吟味して、対応することが肝要です。

なにも、見ず知らずの赤の他人の部外者(アウトサイダー)である合同労組からの団体交渉の申し入れを無条件で受け入れる法的義務は、まったくありません。

書面の名称にかかわらず安易にサインしない

逆に、無視または放置した方がよかったケースさえあります。

よくある例としては、団体交渉の申し入れを受け取った社長が、驚き、慌てて、合同労組の組合事務所へ呼ばれるままにおもむき、何らかの書面にサインさせられてしまうケースです。

組合事務所に到着した社長の不安に反して、彼らは、仏様のような猫なで声で対応します。

労働協約

ここで勘違いして安心してしまい、よくわけがわからないまま安易にサインしてしまうと、彼らの思うツボにはまってしまうのです。

このように、合同労組に極めて有利な内容の、『労働協約』という書面を意図せず書かされる例が多発しています。

「確認書」、「協定」、「議事録」等のもっともらしい名称でも、実務上は、労働契約や就業規則より強い、『労働協約』に変わりはありませんから、決してだまされてはいけません。

団体交渉の実例を確認する

団体交渉の申入書への回答方法

すぐに団体交渉に応じないだけで、労働組合法違反の不当労働行為であるなどと合同労組はいってきますが、とんでもない言いがかりというべきでしょう。

では、実務対応ですが、通常、団体交渉の申入書には、回答期日が記載されており、多くの場合、合同労組に都合よく、早めの期日が切られています。

しかし、こちらも暇ではないので、すぐに対応できません。

FAX

そこで指定期日内に、FAXでこう回答します。

「諸般の事情により、○月○日の期日までには、回答できません。よって、△月△日までに文書にて回答します。」と通知しておいてください。

だって本当に忙しいですからね。その間に対応策を考えます。

合同労組にとって、会社が自分たちを相手にせず、会社内に入れない、電話にも出ない、文書のみなどの対応が取られると、組合加入して組合費を払ってくれる組合員に示しがつかないので、行動しなければならなくなります。

相手の立場を考えれば、それは面倒ですよね。

労働委員会を活用した解決もある

不当労働行為の救済命令

しかし、会社が動かず、埒が明かないと思えば、合同労組は労働委員会を活用する場合もあります。

労働委員会の実務では、上記の会社の対応について、団交拒否、または不誠実団交として、あっせんの対象としたり、不当労働行為手続きを経て、救済命令等を出す場合もあります。

命令が確定した場合は、その後の違反に対して過料に処せられる可能性があります。

ただし、短期間には救済命令も出ませんから心配は無用です。

じっくり時間をかけて検討することですね。

ほとんどの場合、取り下げか和解で終了する

実は、これら合同労組が労働組合法上の保護適格を有する労働組合なのかどうかについては、古くから論議があり、労働委員会の実務上は、かなり寛容な取り扱いがなされておりますが、理論上は、きっちりとした決着がついていない現実があります。

ですから、合同労組から不当労働行為手続きがなされても、審問の開始を避けるべく、あっせんや労動委員会の委員・事務局の職員らを交えて、非公式の折衝で和解を目指す、または、審問に入っても、基本は和解処理となって、それで終わりとなることがよくあります。

調整事件係属状況及び終結状況の推移
前年
繰越
新規
係属
合計 取下 解決
裁定
不調
打切
合計 解決率
2015年 54 344 398 53 168 120 341 58.3%
2016年 57 312 369 56 140 116 314 54.7%
2017年 55 285 340 42 122 107 272 53.3%
2018年 68 245 313 37 109 110 256 49.8%
2019年 57 205 262 43 87 80 210 52.1%
(出典:厚生労働省 中央労働委員会HP)

実際、全国の労働委員会で係属する調整事件(ほとんどは、あっせんです)の新規件数は年々減少傾向にあり、最近では毎年約300件弱です。

その終結状況は、約5~6割が取り下げ、または解決での和解で終わります。

また、全国の不当労働行為事件の処理状況では、新規申立(初審)は、こちらも同様に毎年約300件弱です。

そしてその終結状況は、3分の2がやはり取り下げ、または解決での和解で終わります。

団体交渉の実例を確認する

不当労働行為事件取扱件数(初審)
前年
繰越
新規
係属
係属計 取下
和解
命令
決定
終結計
2016年 558 303 861 219 108 329
2017年 532 300 832 185 111 296
2018年 536 298 834 207 89 296
2019年 538 245 783 172 109 281
2020年 502 279 781 157 87 244
(出典:厚生労働省 中央労働委員会HP)

団体交渉にすぐに応じることが得策ではない

合同労組は、不当労働行為という言葉をよくいってきますが、何ら恐れることはありません。

救済命令等を発出するのは、労働委員会であり、合同労組ではありません。

現実に救済命令等の決定は、毎年100件程度しかありません。

また、全て合同労組の主張が認められているわけでもありません。

どうでしょうか? 不毛な団体交渉を行うよりも、最初から労働委員会でやった方が、よい場合もあります。

「大事なのは、まずは団体交渉に応じるかどうかを時間を確保して検討することです。決して、すぐに応じることではありません。」

当相談室には、是非、このタイミングでご相談ください。

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執筆者プロフィール
JIRMS 日本労使関係マネジメント協会 代表 竹内 睦

竹内 睦

1996年12月社会保険労務士事務所を開設し、社長を守る会グループの株式会社アンカー、日本労使関係マネジメント協会の代表として、100%使用者側に立って人事労務コンサルティングを展開している。
これまで、合同労組(ユニオン)の集団的労使紛争関与先300社超、団体交渉同席延べ1,000回超、地方労働委員会の労働争議(調整事件および不当労働行為救済申立)事件の補佐人参加70社超の関与数に至る。

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