労働組合の条件

労働組合の組合員の範囲

労働組合の組合員の範囲は、組合が自主的に決めればよいとされています。

ただし、次のように使用者側の利益代表者が参加すると、自主性を持った労働組合とは認められません。

使用者の利益代表とは以下のような人等をいいます。

  1. 役員
  2. 人事、労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者
  3. 雇人、解雇、昇進、異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者
  4. 人事、労働関係の部署の幹部
  5. 秘書
  6. 人事、労働関係の機密の事務を取り扱う者

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