労働組合の活動

チェックオフ

使用者が労働組合からの委託を受けて、組合員たる従業員の賃金から組合費を徴収して、これを一括して組合に引き渡すことをチェックオフといいます。

チェックオフ自体は、組合活動に対する経費援助にはならないとされています。(S24.8.8 労発第317号)

また、労働組合の運営に対する支配介入ではないとされています。(S24.8.1 労働法規課長内翰)

組合活動に対する便宜供与を含む労働協約が失効したことを理由として、便宜供与を拒否することはただちに不当労働行為とはいえないが、労働組合を弱体化する意図の下に、チェックオフの便宜供与を打ち切ったことは不当労働行為に該当する。

従来慣行的に行われてきたチェックオフを組合と協議することなく突如として一方的に、しかも組合脱退者が続出しているさなかににわかに廃止したことは、組合運営の混乱と組織の弱体化を期待してなされたものと評価されてもやむをえない。

チェックオフは、労働基準法に定められた賃金の全額払いの原則の例外であり、当該事業場に労働者の過半数で組織される労働組合があるときはその労働組合と、そのような労働組合がないときには、労働者の過半数代表と、書面による協定を取り交わして行われなければなりません。

組合員に対しても、個々に賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、その委任がなければ組合費をチェックオフできないと解されています。

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