労働組合の活動

就業時間中の組合活動

就業時間外は通常、使用者の指揮監督が及ばないため、時間外の組合活動は自由であるのが原則です。

ただし、就業時間外であっても会社施設内で行う場合は、施設管理権との関係が生じるので、使用者の承認を受けることが必要です(S25.5.13 労発第157号)。

組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。

労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する。

なお、労働組合と使用者との交渉又は協議のための時間については、労働組合法第7条第3号ただし書で例外とされています。

労働協約に就業時間中の組合活動について定める場合には、まず、「組合活動は、原則として労働時間外に行う」という主旨を定め、一定の場合についての除外例を設けるのが一般的です。

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