労働組合の活動

労働組合の集会

集会が「正当」な組合活動として認められるかどうかは、諸般の状況を総合的に勘案して判断されることになります。

使用者の許可を受けないかぎり、勤務時間内・企業施設内で集会を開くことは、施設管理権、職務専念義務に抵触することになります。

逆に、当然に認めるような労使慣行が成立している場合に、その突然の拒否は施設管理権の濫用と判断されることになります。

労働組合による企業施設の利用は、本来使用者との団交による合意に基づいて行われるべきで、利用の必要性から組合が利用権限を持ったり、使用者がその利用についての受忍義務を負うようなことはなく、組合が使用者の許可を受けないで勝手に企業施設内で組合活動を行うことは、その利用を許さないことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特別の事情のない限り正当性はない。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。