労働組合(ユニオン)とは?
対等な労使関係を目指して団結
企業経営者様および経営者側の立場の方へ
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労働組合は、労働者が使用者と対等な労使関係を目指して団結してつくられるもので、労働者が2人以上集まれば、いつでも自由に結成することができます。
対等な労使関係を目指して労働者が団結する
事務職や技術職、あるいは正社員や契約社員・パートタイマーなど、職種や名称はさまざまでも、働いた得た賃金(給料)によって生計を立てている人はみな労働者です。
労働者は就職する際には、希望にかなう仕事や労働条件の企業を選ぶわけですが、希望どおりの就職先が見つかるまで働かずにいることは困難です。
本来、労働条件は労使が対等な立場で決めるべきものですが、個々の労働者が労働条件が悪いことを理由に雇い入れに応じないとしても、使用者はその労働条件で働くという他の労働者を見つけることもできるため、労働者は使用者に対し弱い立場だと言うこともできます。
労働基準法では最低限の労働条件の制約を加えていますが、労使は必ずしも対等な立場とは言い切れないこともあるため、「低い労働条件では誰も働かない」というふうに、まとまって行動することによって対等な立場に近づこうとするわけです。
こうして労働者の団結でつくられたものが労働組合です。
労働組合を作る権利は憲法で保障されている
労働者が団結する(労働組合をつくる)権利は憲法で保障されています。
憲法28条(勤労者の団結権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。憲法13条(個人の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。憲法27条(勤労条件の基準の法定)
・・・
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。日本国憲法
労働組合は、労働者が2人以上集まれば、いつでも自由に結成することができます。役所などに届け出る必要もなければ、使用者の承認を受ける必要もありません。自主的に結成され、民主的な組合規約を備えていればよいのです。
労働組合法も労働者が正当な組合活動を行ったことによって、使用者がその労働者に不利益になるような取り扱いをすることを禁じています。
労働者は誰でも自由に労働組合をつくることができます。
そしてどこかに届け出る必要も、誰かに承認してもらう、というようなことも必要ありません。
また、労働組合を結成する場合は事業場単位になります。
例えば、あなたの会社が福岡工場、広島工場、大阪工場、名古屋工場、静岡工場、横浜工場、仙台工場、札幌工場、および本社のような組織になっていたら、それぞれの工場および本社がひとつの事業場になります。
ただし、事業場の範囲を超えた労働組合もあります。
労働組合はどのように見られているのか?
労働組合最大の主要団体である連合(日本労働組合総連合会)の連合総合組織局長名で公開されていた過去の資料で、興味深いものを見つけました。
この資料は、「労働組合の組織と役割」と題するものですが、冒頭の「はじめに」で、【「労働組合」はどのように見られているのか?】という記載がありますのでご紹介します。
はじめに
「労働組合」はどのように見られているのか?
- 経営側は・・・「めんどうくさい」「コスト高要因」
- 政府は・・・「政治的対抗勢力」「労働者を代表しない」
- 勤労者は、市民は・・・「分からない」「暗い」
- 組合員は・・・「組合費が高い」「役に立っていない」
『労働組合の組織と役割』 連合総合組織局長 大塚敏夫 2008.5.2
これだけ労働組合のことをわかりやすく的確に表現したものは、なかなか見つかりません。
さすがは連合さん。自己をよくご理解していらっしゃる。まさに孫子の「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」でしょうか。
確かに、労働組合については、一般的にはよくわからない存在だと思います。
しかし、経営者の皆様には、本サイトで詳しく説明しますので、是非参考にしていただきたいと思います。
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