労働協約

労働協約と労使協定

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労使協定とは

労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことをいいます。

労働基準法などでは、「労使協定」という言葉は使われていないのですが、下記、労働基準法第36条にあたる部分が一般的に労使協定と呼ばれています。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

よく知られている労使協定の代表として、「36協定」が挙げられます。

労働協約と労使協定の違い

労働協約と労使協定のちがいを下記の表にまとめました。

  労働協約 労基法上の労使協定
締結の単位 産業、会社、事業場 等 事業場のみ
労働者側の当事者 労働組合(過半数要件なし) 事業場の過半数を組織する組合または過半数代表者
適用範囲 協約締結組合の組合員
(例外:労組法17条の一般的拘束力の要件を充たす場合)
当該事業場の全労働者
効力 規範的効力、債務的効力 免罰的効力のみ

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