労働協約

労働協約の自動延長

企業経営者様および経営者側の立場の方へ
組合対策は迅速かつ専門的な対処が必要です。少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。

 今すぐ無料相談を申込む(初回30分無料)
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)

労働協約は有効期間の定めをした場合、有効期間の満了によって失効しますが、新しい労働協約が結ばれるまでの間、無協約の状態にならないようその効力を存続させようというのが自動延長条項です。

労働協約の自動延長には、期間の定めのあるものとないものとがあります。

期間の定めがある自動延長

労働協約の自動更新

「有効期間満了後も、なお3ヵ月間有効とする」というような条項がある場合。

労働協約の期間満了後も一定の期間を限ってその効力を延長する旨の定めをしたときは、延長後の労働協約は期間の定めのある労働協約となります。

その労働協約は、延長期間が満了すれば当然に失効します。なお、自動延長条項として期間の定めをしたときは、本来の期間と合わせて3年をこえることができません。

期間の定めがない自動延長

労働協約の期間満了後もその効力を期限を定めないで延長するというのが期間の定めのない自動延長協定で、「有効期間満了後も、なお新協約成立の日まで有効とする」というような場合をいいます。

この協定によって延長された労働協約は、延長期間に入った後は期間の定めがない労働協約と同様の取扱いを受け、したがってこれを解約するには当事者のいずれか一方が署名又は記名押印した文書で90日前に予約しなければなりません。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。