労働委員会

労働委員会のあっせん

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労働委員会の「あっせん」とは

労使間に起こった争いは、当事者間で自主的に解決することがもっとも望ましいことですが、場合によっては自主的な解決が困難になったり、不可能なことがあります。

このような場合に、労働委員会が、労使いずれか一方の、あるいは双方の申請に応じて当事者の主張を公平な立場で調整し、話し合いにより争いが解決するように手伝いする制度を「あっせん」と言います。

あっせんの開始

あっせんは、労働組合や労働者の団体または使用者の一方から、あるいは双方からのあっせん申請書の提出によって開始されます。

地方公営企業の労働争議についてあっせん申請をする場合も同じです。

労働者個人での申請はできません(調停・仲裁も同様)。

なお、あっせん申請書が提出されても、その争議の実情に自主的解決の余地が十分にあるときは、あっせんを行わないこともあります(これは、調停・仲裁の場合も同じです)。

当事者からあっせんが申請されると、会長は、あっせん員候補者の中からあっせん員を指名します。

あっせん員の人数は、別にきめられていませんが、1名から3名(公・労・使の三者構成)で行われる場合が、あります。

あっせんの手順

あっせんは、調停や仲裁の手続きと異なり、あっせん員が適宜・柔軟に進めることができます。

相手方の意向確認

当事者の一方からの申請の場合、あっせん員は、まず、相手方にあっせんに応じるように働きかけ、当事者の意向を確かめます。

もし、どうしても相手方が応じないときは、あっせんを進めることはできませんから、申請をした当事者が申請を取り下げるか、またはあっせんを打ち切ることになります。

なお、労働協約に争議をあっせんによって解決する旨の定めがある場合、あるいは双方が申請した場合には、ただちにあっせん活動に入ります。

事情聴取

あっせん活動に入ると、あっせん員は、当事者双方から事情をききとり、主張の要点を確かめ、争議の争点をどこにあるかを整理し、明らかにします。

団体交渉のとりもち

あっせんを求めている事項についての団体交渉が十分でなく、交渉の余地が残っていると見られるときは、さらに団体交渉を続けるよう勧めます。

そして場合によっては、あっせん員が団体交渉に立ち会うこともあります。

主張のとりなし

あっせんを求めている事項について、あっせん員は、大局的見地にたちながら公平に当事者の主張を取りなし、歩み寄りを勧めて解決に至るようしむけます。

幸いにして、あっせんによって当事者双方の主張が一致したときは、あっせん員立会いのうえ、当事者間で合意の文書を作成して協定を結びます。

あっせん案の提示

場合によっては、あっせん員が当事者双方に「あっせん案」を提示し、これを受諾して争議を解決するよう勧めることもあります。

あっせん案が示された場合、一方が受諾しても、他方が受諾しない限り、あっせんがまとまりません。

しかし、実際は、あっせん案は、最も解決に適した内容で適切な時機をとらえて示されますので、当事者はその趣旨に従い協定を結んで解決する例が大部分です。

あっせんの打ち切り・取り下げ

あっせん員は、以上に述べた手順を尽くしても、双方の主張に隔たりが大きいなど解決する見込みがないときは、あっせんを打ちきります。

また、申請者の都合などにより、あっせん申請書が取り下げれることもあります。

職権あっせん

あっせんは、当事者から申請がない場合でも、会長の職権により開始されることがあります。

これを職権あっせんといいます。

職権あっせんは、病院や私鉄の争議のように人命や社会に大きな影響を与える場合などに行われます。

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