労働委員会

労働委員会の調停

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労働委員会の「調停」とは

調停は、調停委員会が、当事者である労使双方の意見を聞き取った上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、争議が解決するよう努力する方法です。

調停委員会

調停は、公・労・使の調停委員で構成される調停委員会によって行われます。

会長は、調停委員と担当職員を指名します。

調停委員に人数は制限ありませんが、労・使委員は同数とすることになっています。

委員長は、公益委員の中から選ばれます。議事は、過半数できめられます。

調停の手順

調停の申請

調停は、ふつう次の場合に開始されます。

  1. 当事者の双方からの調停申請書の提出
  2. 当事者の一方からの調停申請書の提出
    (この場合は、労働協約に調停によって争議を解決する旨の定めのあるとき、または公益事業にかぎられます。)
  3. 労働委員会の職権などによって開始される場合

なお、調停が開始された後でも、申請者の都合で、調停事項の全部または一部について申請を取り下げることができます。

意見の聴取

調停委員会は、当事者などから意見を聞き取り、双方の主張を調整したうえ調停案を作成します。

調停案の作成は、出席委員の過半数で決められます。

場合によっては、その理由を明示して調停を打ち切ることもあります。

調停案の提示

調停案が作成されると、調停委員会はこれを当事者に示し、その受諾を勧めます。

当事者双方とも、調停案を受諾しなければならない義務はありませんが、これを十分に検討して、争議を収拾する努力をすることが大切です。

調停案受諾以降

当事者双方が調停案を受諾した後に、調停案の解釈や履行について意見が一致しなかった場合には、当事者の双方または一方は、調停委員会その見解を明らかにするよう申請します。

このような場合、調停委員会は、申請のあった日から15日以内に見解を示すことになっています。

なお、当事者は、調停委員会から見解が示されるか、15日の期間が経過するまでは調停案の解釈や履行についての争議はできません。

職権調停など

当事者の申請によって開始する調停のほかに、次のように労働委員会の職権や知事からの請求によって調停を開始することもあります。

  1. 地方公営企業の労働争議について、当事者の一方から調停の申請が行われ、労働委員会が調停の必要があると決議したとき。
  2. 公益事業、地方公営企業の労働争議について、労働委員会が職権にもとづいて調停を行う必要があると決議したとき。
  3. 知事から労働委員会に対し、次の事件について調停の請求があったとき。
    1. 公益事業に関する事件
    2. 事件の規模が大きいため、あるいは特別な性質の事業であるため、公益に著しい障害を及ぼす事件

これらの場合も、調停のはこびかたは、当事者申請の調停の場合と何ら変わりはありません。

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