会社の権利(経営三権)

ここでは、ユニオン(合同労組)との団体交渉で、会社側の主張の大前提となる権利、いわゆる経営三権について解説します。

会社の権利(経営三権)を再確認

労働者には、労働三権といって、「団結権」、「団体交渉権」、「争議権」があるのに対して、使用者の権利としては、「業務命令権」「人事権」「施設管理権」があり、これらを経営三権といいます。

これら経営三権で認められる事項の決定に関しては、労働組合の介入を許さず、経営者の専決事項にしておくことが重要です。

これらの権利については、労働組合と交渉する義務はありませんから、交渉事項にすること自体、経営主体がどちらなのか分らなくなりますので、絶対に避けるべきです。

業務命令権

業務命令権

まず、労働の大原則として、労働者には会社の指揮命令に従い、誠実に職務に専念する義務があります。

例えば、業務時間内に団体交渉にかかわらず組合活動を要求された場合、多少のことなら労働組合に遠慮してしまうようなケースがあるようですが、会社には業務命令権がありますので、それに応じる必要はありません。

これが常態化していくと、職場規律が乱れてしまい、円滑な業務遂行に支障が出てきます。

ルールを明確にし、きちんと線引きをしておく必要があります。

人事権

人事権

人事異動を組合との交渉対象にしてしまうと、組合の同意なくしては人事異動を行えなくなる事態になってしまいます。

こうなると、どちらが会社の経営者なのか、分からなくなってしまいます。

組合の人事評価と、経営側の人事評価は、絶対に相容れるものではありません。

ただし、企業内組合などの場合で、組合役員の資格に影響を及ぼすような人事異動に関しては、不当労働行為となる可能性があるので注意が必要です。

施設管理権

施設管理権

労働組合に対する便宜供与は禁止されていますが、一定範囲内では例外とされています。

労働組合への事務所や掲示板の提供などが、物的便宜供与としてその例外に当たります。

しかし、会社には施設管理権がありますので、これを認めるのも認めないのも会社の自由ですし、当然のことながら、会社の許可を得ないで掲示板を利用することはできません。

また、掲示板の内容に関する干渉は、表現の自由の観点から注意が必要です。

しかし、そもそも掲示板の設置を認めなければ、このような問題は起きません。

企業内組合であっても、過半数も取っていない少数組合に設置を認める必要性はないのではないでしょうか。

団体交渉の実例を確認する

労働組合への資料提供

労働組合は、時として会社に対してさまざまな資料提出を求めてくることがありますが、必ずしも全ての資料を提出する必要はありません。

団体交渉で、労働組合に提供する必要のある資料は、経営権から一定の限界がありますから、営業上の機密に該当する事項などを提出する必要はありません。

ただし、労働組合に説明する上で必要な資料は、提出する必要があります。

一般に妥当と認められている程度の経理資料の提出義務は、誠意をもって交渉するという点から、信義則上、資料提供をする必要があると考えられています。

回答の算定根拠とした資料、そして総収益、総支出、人件費の推移など過去の実績と、将来の収支見通しや予算なども含まれると考えられますので、答えられる範囲で答えましょう。

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執筆者プロフィール
JIRMS 日本労使関係マネジメント協会 代表 竹内 睦

竹内 睦

1996年12月社会保険労務士事務所を開設し、社長を守る会グループの株式会社アンカー、日本労使関係マネジメント協会の代表として、100%使用者側に立って人事労務コンサルティングを展開している。
これまで、合同労組(ユニオン)の集団的労使紛争関与先300社超、団体交渉同席延べ1,000回超、地方労働委員会の労働争議(調整事件および不当労働行為救済申立)事件の補佐人参加70社超の関与数に至る。

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