社内でのビラ配り時の対応は?

社内でのビラ配り時の対応は?

社内でビラ配りを行っている場合、まずは、そのビラ配りが組合活動として行っているかどうかを確認します。

それによって、対応が異なる場合があるからです。

組合活動の場合は、まず組合と会社との間でビラ配りについてどうのようなルールが存在するのか、また、そのルールに違反しているかどうかを確認する必要があります。

特に何の取り決めもなく、本人の就業時間中にビラを配っている場合は、当然職務専念義務違反となりますので、ビラ配り行為を止めさせることが出来ます。

中止を指示したにもかかわらず、従わない場合は、懲戒処分も十分可能でしょう。

また、会社の敷地・施設内であれば、時間外または休憩時間中であっても、施設管理権に基づき、中止を求めることが可能です。

ただ、規定に違反しているようにみえる場合であっても、実質的に職場秩序を乱す恐れのない特別の事情が認められるときは、規定違反になるとはいえないという判例(明治乳業事件 最高裁 S58.11.1)もありますので、注意が必要です。

就業時間中、休憩時間中であっても施設内のビラ配りについて、中止を要求することは当然許されると考えられますが、これらの判例から、懲戒処分に関してはビラ配りの実態などから判断して、慎重な対応を行うことが必要です。

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