地方労働委員会の活用

労働委員会の活用、補佐人としての同席で 早期解決を目指します!
経験実績のある労使関係コンサルタントがサポートします

地方労働委員会を活用し、補佐人としてサポートします

地方労働委員会活用のメリット
  • 団体交渉と違い直接ではなく第三者を介した冷静な話し合いが可能になる
  • 労使双方が問題解決に向けての機運を醸造していくことができる
  • 制度や手続きなど知らなくても通常、事務局から丁寧な説明がある
  • 地方労働委員会の利用には別途費用が掛からない
  • 労使関係コンサルタントがサポートするので、安心できる
  • 三者委員、あっせん員の解決能力にもよるが高確率で和解が可能
  • ・・・etc.

各都道府県に設置された労働委員会では、労働組合と使用者間の集団的労使紛争を、簡易迅速かつ的確に解決するため、あっせんという「調整事件」(全国で毎年新規事件約300件程度)や「不当労働行為救済申立事件」(全国で毎年新規事件約300件程度)といった労働争議の調整等を通じて、労使間の集団的労使紛争の解決を図っています。2つの制度とも、約5~6割程度が和解で終了しています。

利用する労働組合は企業内労働組合はあまりなく、合同労組(ユニオン)が持ってくる事件がほとんどと言われており、会議室代わりに労働委員会を使うようなユニオンもいて、権利濫用ではないかと感じるケースもあります。

労働委員会

このうち不当労働行為救済申立事件の審査というのは、例えば、

  1. 使用者が組合員に対して「不利益な取り扱い」を行っている
  2. 使用者が「不誠実な団体交渉」を行っている
  3. 使用者が労働組合に対して、ちょっかいを出したり、牛耳っている

など(これら一連のことを「不当労働行為」)として、労働組合側から原状回復のために「救済申立て」を行うもので、使用者は受けて立つ側となり、労働組合が申し立てることは事実無根であるとして、棄却を求めて一定期間争うことになります。

命令を出すまでには「調査」があり、審査計画にしたがって「審問」が行われ、その中で証人尋問などが行われます。最長でも、1年6ヵ月で決着すると考えて下さい。

仮に救済命令が出たとしても、例えば、団体交渉を誠実に行いなさいとか、不利益取り扱いを撤回しなさいとか、支配介入したことについて、謝罪文を会社内に一定期間掲示しなさい等の内容となり、罰金や懲役刑が付くわけではありません。

このように、労働組合側からは使用者側に対して救済申し立てを行うことはできても、逆に使用者側から労働組合側に不誠実な対応があったとして、救済申し立てを行うことはできません。

ただし、あっせん「調整事件」ついては、労使双方から申請することが可能です。あっせん理由は、基本的に「何でもあり」なので、使用者が団体交渉における労働組合との協議が進展せず暗礁に乗り上げてしまい、労働争議の解決に向けて、団体交渉の促進をしたい時に、件数は少ないですが使用者側から申し立てすることもあります。

あっせん

東京都労働委員会の場合、東京都の職員があっせんに当たるため、不当労働行為救済申立事件のように、公益委員、使用者委員、労働者委員の三者委員体制による裁判所チックな運営ではありません。

ですから、職員の腕次第ですが、特に東京都は件数が多く慣れているので、職員の腕が良いと思います。
高確率で3~4ヵ月以内に迅速に和解終了することが可能です。

ユニオンも早期解決を望んでいるケースが多く、労使双方の面子問題もうまくクリアできるため、活用はとても有効と考えます。

実務では、あっせん委員が労使双方から解決のためのヒアリングを行い、落としどころを寄せていきます。
金銭和解の場合は、最後は労使双方の希望金額を「足して2で割る」シンプルな決着となるケースが思いのほか多くあります。

和解できない時は、着地とは程遠いあっせん案が提示され、労使ともに合意できずに打ち切りとなります。
あっせん案は、受諾を強制するものではありません。

あっせんですべての問題が解決するとは限りませんが、公正な第三者として、行政が労使間に入り汗をかいてくれることで、組合員のかたくなな心を多少なりとも解きほぐす効果があります。
この効果はユニオンも承知しており、組合員の説得材料としての足掛かりとなることがあります。

当協会の労使関係コンサルタントは、両制度に補佐人として参加したことが多くあります。

不当労働行為救済申立は、使用者側専門の弁護士を代理人とするケースが多いですが、代理人を付けずに使用者と共に補佐人で対応することもよくあります。
あっせん「調整事件」では、代理人についてもらうことはありません。

両制度を利用すること自体、少し難易度が高いように感じられるかもしれませんが、地方労働委員会における当協会の労使関係コンサルタントの経験実績は、累計70件を超えておりますのでご安心ください。

地方労働委員会活用のメリット
  • 団体交渉と違い直接ではなく第三者を介した冷静な話し合いが可能になる
  • 労使双方が問題解決に向けての機運を醸造していくことができる
  • 制度や手続きなど知らなくても通常、事務局から丁寧な説明がある
  • 地方労働委員会の利用には別途費用が掛からない
  • 労使関係コンサルタントがサポートするので、安心できる
  • 三者委員、あっせん員の解決能力にもよるが高確率で和解が可能
  • ・・・etc.

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