労働組合の活動

使用者からの便宜供与について

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使用者からの便宜供与

組合の組織運営のため、使用者から経費援助を受ける労働組合は、便宜供与があったものとして、労組法上の労働組合としては認められないことになります。

便宜供与となる経費

労働組合の運営のための経費とは、組合専従者の給料(安田生命保険事件 東京地裁 H4.5.29)、組合大会等の諸経費・旅費・その他労働組合の諸活動に必要なあらゆる経費をいいます。

経費援助とならないもの

ただし、次の項目については経費援助とはされません。

  1. 労働時間内の有給での協議・交渉
  2. 厚生資金または福利基金に関する寄付
  3. 最小限の広さの事務所の供与

この経費援助の範囲については、組合の自主性を損なわないかどうかを基準に判断されるのが適当で、組合事務所の光熱費や有給の組合休暇などは労組法が禁止する経費援助には当たらないとする説が有力です。

ただし、使用者側が組合に対して便宜供与を与える義務はなく、労使間の合意の上に成立するものとされています。

便宜供与に関する判例

組合専従は、憲法28条の保障する勤労者の団結権等に内在しあるいはそれから当然に派生する労働組合の権利ではなく、使用者が従業員の在籍専従を認めるか否かはその自由である。

(組合事務所の貸与について)労働組合による企業の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきであり、使用者は労働組合に対して、当然に企業施設の一部を組合事務所等として貸与する義務を負うものではなく、貸与するか否かは原則として使用者の自由である。

各種便宜供与(会社会議室使用、チェックオフ、組合掲示板等の貸与、組合事務所の賃料肩代わり、在籍専従者の社会保険料負担)の中止・廃止措置が、不法行為に該当するとされ、200万円の支払が命じられた。

裁判所は、便宜供与が慣行として定着している場合においては、会社に便宜供与の廃止を必要とする合理的な理由が存在し、かつ、廃止に当たっては、労働組合の了解を得るとか、了解が無理な場合には労働組合側に不測の混乱を生じさせないよう準備のための適当な猶予期間を与えるなど相当な配慮をする必要があり、このような配慮をすることなく、組合活動に対する報復目的、対抗手段としてされた便宜供与廃止措置は違法と解するのが相当である、とした。

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