労働組合の活動
労働組合への掲示板の貸与
労使間の合意に基づいて掲示板が貸与されることがあります。
もちろん、会社には組合の要求に従って、組合掲示板を社内に設置しなければならない法的義務などはありません。
ですから、掲示板の設置を断ることは全く問題ありませんが、それでも掲示板を貸与する場合というのは、ビラ配りをやめさせる替りの手段として許可することは考えられます。
ただし、掲示板の貸与を行う場合には、その設置場所や利用条件、期間など、詳細な取り決めを行う必要があります。
掲示された文書が会社の信用や名誉を毀損する内容であったり、虚偽の内容のものであれば、使用者は組合に対し、その撤去を要求することが可能です。
(日本チバガイギー事件 最高裁 h1.1.19)
組合がこれを放置していた場合で、緊急性が認められるなら、当該文書は使用者自らが撤去できるとされています。
お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!
03-6903-6656
(受付時間 平日9:00~17:00)
日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。