団体交渉同席
経験豊富な「人事内科&労務外科 労使関係コンサルタント®」が団体交渉に同席します
- 団体交渉の5W1Hを助言し、準備万端、安心して臨んでいただけます
- ユニオンの要求事項を整理し、会社回答の文書起案を助言します
- 労働組合法、人事管理実務などの専門知識で、間違いを即座に指摘
- ユニオンへの文書回答においても、必要な都度、豊富な経験をもとに起案
- 団体交渉のスムーズな進行に向けた交通整理
- 団体交渉を通じてユニオンの真の要求を類推し、落としどころの助言
- ・・・etc.
一部のユニオンでは、団体交渉には当該会社の部外者は出席できないといった間違った認識を団体交渉時に主張するケースがよくあります。
また、「どこの会社も団体交渉に社長が必ず出席している。」「社長が出席しないことは、典型的な労働組合軽視であり、不当労働行為である。」と言い張る者までいる始末です。
しかし、これらの主張は、事実に反し誤っています。
過去の経験上、団体交渉において、その半数以上は社長は出席していませんし、社長が不在でも団体交渉を行っていれば、この件だけで不当労働行為などと地方労働委員会で評価されることなどありません。
団体交渉に社長が出席しないことが特段不利になることはありませんので、当然ですが、社長の出席は、検討の上、会社が決定してください。
ユニオンに対して、会社の出席者は、会社から「交渉権限」および「妥結権限」を付与されていることを、口頭で結構ですから明確に表明してください。
最終的な労働協約という書面による合意書の「締結権限」は会社にあるので、初回の団体交渉時に、締結権限まで会社から付与されていなかったとしても、それは至極自然なことです。
団体交渉は、「事実行為」なのであって、「法律行為」ではありません。
ですから、当該会社から委託されれば、誰でも団体交渉に交渉員として参加することは可能ですし、参加するための特別な資格も一切求められません。
ちなみに全国社労士会連合会では、平成17年(2005年)の社労士法第23条の(労働争議に対する不介入)の規定が削除されたことに関して、法改正に伴う解釈 を正式に公表しています。
なお、「団体交渉交渉時における使用者側出席者に関する当協会の見解 」も併せてご覧ください。
また、このように経営者の経験不足を突いて、法的根拠や判例、命令にもないことを、さも当然のことのように要求してくるケースもよく見受けられます。
悪意は無く単純に間違えた解釈で発言しているだけかもしれません。
しかし、団体交渉時にその判断ができずに、「そんなものか?」と言いなりなって口頭で約束したり、「今日の話し合いの確認書ですのでサインしてください。」などと、ユニオンから初回の団体交渉の終了時に差し出された書面に「やっと終わったな」とホッとして、社長が署名・捺印してしまうと、今後、当該文書の名称はともかく、法的には、立派に「労働協約」と扱われてしまいます。
この議事録と称する書面(「確認書」)に、署名・捺印させることが、初回団体交渉時のユニオンの最終目的なのです。「確認書」は、ユニオンがおいしいと考えるメニューが盛りだくさんですね。
一人二人が駆け込みでユニオン加入することで始まる問題と違い、10人、20人と組織化することが目的のユニオンは、「確認書」ではなく「(暫定)労働協約」という文書名ですが、同じ目的で使用しています。
当協会の労使関係コンサルタントは、豊富な実戦経験だけでなく、人事管理実務や労働組合法に精通した専門家ですからどうぞご安心ください。
間違いや不当な要求は即座に見抜き、会社が望む方向へ導けるよう、しっかりと交通整理も致します。
団体交渉は経営者やご担当者の皆様にとっては本業ではありません。
経験がないのですから、不慣れが当然。不安になっても仕方ないのです。
だからこそ、当協会の労使関係コンサルタントが、経営者やご担当者の団体交渉における精神的負担や雑務を最小限に軽減し、早期・円満解決に向け全面的にサポート致します。
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