団体交渉
団体交渉とは
企業経営者様および経営者側の立場の方へ
組合対策は迅速かつ専門的な対処が必要です。少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。
団体交渉の基本
労働組合の正当な活動のもとに行われる使用者との交渉ですから、団体交渉に際しては、交渉日時、場所、出席者、交渉事項等について、労使で事前に取り決めておくことが望まれます。
このようなルールがないと、実質的な交渉に入る前に交渉の手続きの問題をめぐって争いになり、貴重な時間を費やすことになりがちです。
やみくもに集団で社長室に押しかければよいというものではありませんし、交渉相手を無視したり、課題から離れた議論に終始したり、誹謗中傷などは厳に慎むべきです。
特に、組合の結成直後は労使ともに不慣れであるため、団体交渉に臨む態度は、冷静に、相手の理解を求めることが大切です。
使用者は、正当な理由がなくては、団体交渉を拒否することはできません。
ただし、最終的に交渉の妥結に至る義務はありません。
また、結果として交渉の打ち切りとなることもあり得ます。
要求に応じるかどうかは、使用者側の判断
使用者は団体交渉を受ける義務はありますが、組合の要求に同意する義務はありません。
労使双方が議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても、いずれかの情報・新提案により進展の見込みがない段階に至った場合には、使用者は交渉の継続を拒否することが許されるとされます。(池田電器事件 最高裁 H4.2.14)
団体交渉において組合側にいかなる回答を与え、どの程度譲歩するかは使用者の自由
ノースウエスト航空事件 最高裁 S62.7.17
使用者が団体交渉において常に組合の要求を全面的または部分的に受け入れて譲歩の姿勢を示さなければならないものでないことはいうまでもないことであり、使用者が自己の立場ないし見解を堅持し組合の要求を受け入れることができないという場合に交渉義務を尽くしたといい得るためには、使用者の主張が特に不合理とは認められず、かつ組合の納得を得るべく、必要ならば資料をそえてその理由を説明することが必要であり、また、それをもって足りるものというべきであって、組合がこれを納得したことは必ずしも必要ではない。
日本育英会事件 東京地裁 S53.6.30
お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。