団体交渉
不誠実団交(誠実交渉義務違反)
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不誠実団交の判断基準
使用者が、以下のような態度を示し続けた場合、誠実交渉義務違反との判断が下されても、やむを得ないことになる可能性がありますす。
- 交渉の当初から合意達成までもっていく意思のないことを明確にした交渉態度
- 拒否回答や一般論を繰り返すのみで、議題の実質的検討に入ろうとしない交渉態度
- 十分な説明を行わないまま、当初の回答に固執する態度
- 組合の要求・主張に対し十分に回答や説明・資料提出を行わない第度
不誠実団交とされた事例
次のような場合、誠意を持って団体交渉に応じていないとされています。
根拠を示さずに自己の主張に固執する
東北測量事件 最高裁 H6.6.13潮文社事件 東京高裁 S62.12.23株式会社シムラ事件 東京地裁 H9.3.27京都府医師会事件 東京高裁 H11.11.2
交渉権限のある者が出席しない
大阪特殊精密工業事件 大阪地裁 S55.12.24
文書交換による主張のやり取りに固執し、直接交渉に応じないなど、無用な引き延ばしを行う。
清和電器産業事件 最高裁 H5.4.6大阪赤十字病院事件 最高裁 H4.11.26
- 交渉に先立って組合構成員の名簿提出を求める
- 団体交渉の出席人数の制限、交渉開始に至る手続問題などを楯に交渉開始を遷延させる
商大自動車教習所事件 最高裁 H1.3.28文英社事件 最高裁 H4.11.26
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