設立目的
日本労使関係マネジメント協会の設立目的
現代の人事労務問題の特色
重要度の高い人事労務相談の解決目的は、社長が従業員全体の利益と一人の問題従業員の不利益を勘案して、問題従業員の処遇に関する問題を早期・円満に解決を図ることです。
具体的な相談として、会社で働く大部分のまじめな従業員を悩ます問題従業員の処遇に関することが多くあります。
これら問題従業員の相談内容は、大きく次の3つに分けることができます。
- 協調性が無く、勤務態度が悪く、注意指導しても改善しない従業員
- 職務遂行能力が欠如し、賃金に見合う成果を出せない従業員
- 心や体に健康上の問題があり、完全な労務提供をできない従業員
当該従業員問題の解決を先送りしていると、一定の割合で次のような3大労働問題が発生する素地を形成することになります。
- 従業員の地位確認に関すること、つまり、退職や普通解雇問題
- 残業代の未払請求(2020年度より、過去賃金の3年分請求可能)問題
- パワハラ、セクハラ、マタハラ等のメンタル不全による慰謝料請求問題
このようなケースが発生すると、解決コストとして何ら利益に貢献しない「時間」「金銭」「担当者の精神的コスト」が、掛かることになります。
対策として、「雇用慣行賠償責任保険(損害保険)」の加入はマストです。
JIRMS 日本労使関係マネジメント協会の設立に至った理由
それでは、3大労働事件まで行く手前の段階、つまりは裁判外の個別労働紛争が発生し、その後、ユニオンとの集団的労使紛争に転化した場合、会社は誰に相談するのでしょうか?
使用者側専門で労働事件を多数扱う弁護士さんが最適だと考えます。
しかし、一般的に弁護士さんに相談することはまだまだ敷居が高いと感じる会社が多いことも事実です。
それでは、社労士はどうか?と言えば、彼らは労働保険や社会保険、助成金等の保険給付手続き、給与計算等の労務管理が専門です。
採用から配置、退職までの人事管理等の平和時の実務を行う社労士は多数ではなく、ましてや従業員と使用者(個別労使関係)および労働組合と使用者(集団的労使関係)における労働紛争の解決実務を行う者は極めて少数であり、この分野では、社労士は専門家という訳ではありません。
その理由は、国家資格である社会保険労務士資格の試験科目にあり、社会保障を構成する国の保険内容(労災保険、雇用保険、国民年金、厚生年金、健康保険等)と給付に偏っているからです。
試験科目には、民法や民事訴訟法がありませんし、特に合同労組(ユニオン)に関係する労働組合法に至っては、社労士法第2条1号で定める別表第一に掲げる労働および社会保険諸法令に入っていませんので、社労士の独占業務でもありません。
社労士が民事問題である労働紛争にはなかなか関与できず、適切な助言指導ができない理由はこの点にあると考えます。
以上が、私が20年以上社労士事務所を経営しつつJIRMS 日本労使関係マネジメント協会を設立し、人事の実務担当者向けに労使関係コンサルタント養成事業を立ち上げた理由のひとつでもあります。
2020年(令和2年)吉日
JIRMS 日本労使関係マネジメント協会
代表 竹内 睦
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