団体交渉
団体交渉の対象事項
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法律上の制約はない
団体交渉の対象となる事項の範囲については、法律上の制約はありません。
労働組合に処理可能なものであり、使用者に処理権限のある事項については、すべて交渉対象となりえます。
労働条件・待遇の基準に関する事項のほか、個々の労働者への基準適用・処遇問題、職務配置・異動に関する事項、就業環境・条件などは交渉対象事項とすることができます。
労働協約で定める
団体交渉の結果、労使間で合意した事項を、書面にし、双方の代表者が署名または記名押印したものが労働協約です。
労働協約は一種の法律と同じ効力をもつもので、それを下回る労働条件で働かせることはできません。
労働協約は、個々の労働契約や、職場の就業規則よりも優先します。
団体交渉のルールについても、労働協約で定めることができます。
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※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
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