団体交渉

団体交渉の対象事項

企業経営者様および経営者側の立場の方へ
組合対策は迅速かつ専門的な対処が必要です。少しでもお困りの際にはお気軽にご相談ください。

 今すぐ無料相談を申込む(初回30分無料)
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)

法律上の制約はない

団体交渉の対象となる事項の範囲については、法律上の制約はありません。

労働組合に処理可能なものであり、使用者に処理権限のある事項については、すべて交渉対象となりえます。

労働条件・待遇の基準に関する事項のほか、個々の労働者への基準適用・処遇問題、職務配置・異動に関する事項、就業環境・条件などは交渉対象事項とすることができます。

経営事項は交渉対象となるか

一般的に経営生産に関する事項は、団体交渉の対象ではないと解されています。

しかし、これらが労働条件に影響を及ぼす場合には、その限りにおいて、団体交渉の対象となります。

労働協約で定める

団体交渉の結果、労使間で合意した事項を、書面にし、双方の代表者が署名または記名押印したものが労働協約です。

労働協約は一種の法律と同じ効力をもつもので、それを下回る労働条件で働かせることはできません。

労働協約は、個々の労働契約や、職場の就業規則よりも優先します。

団体交渉のルールについても、労働協約で定めることができます。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。