労働組合の活動

労働組合への在籍専従

一般に、従業員の身分を存続させながら組合の業務に専念することを在籍専従制度といいます。

休職制度を整備して、在籍専従を認めることが可能です。

使用者が在籍専従者に賃金を支払うことに対して、これが経費援助に当たるかどうかについては、具体的危険性がなければ不当労働行為にならないという説と、法律が禁止する経費援助に当たるという両説があります。

国は、在籍専従者は、労務提供を免除されるので、使用者に対する賃金請求権を有しないことになるとしており、労働協約で双方納得の上賃金を支給した場合でも、不当労働行為という見解です。(S24.6.9 労働省発労第33号)

ただし、専従期間等を、出勤日数、昇給年限、勤続年数等に算入するか否かは、組合と使用者で自主的に決定されるべき問題であって、算入自体は「経理上の援助」には該当しないとされます。(S24.8.15 労収第6374号 同旨 S24.9.12 労収第7316号の2)

なお、退職金算定にあたり、専従期間を勤続年数に算入することについては、違法ではないとした判例があります。(岡山電気軌道事件 岡山地裁 H3.1.29)

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。