社外でのビラ配り時の対応は?

社外でのビラ配り時の対応は?

時間外、施設外の活動については、表現の自由、思想信条の自由があるため、原則として会社が口を出すことは出来ません。

しかし、ビラの内容があまりに不穏当な場合は例外で、企業秩序を乱す行為として中止することを要求、あるいは懲戒処分の対象とすることも可能です。

内容は、経営陣から見て内容が不満というだけではなく、企業の経営政策や業務などについて嘘・偽りの記載を行い、または事実を誇張、歪曲して記載してあり、そのビラ配りによって、企業が社会的信用を失い、企業運営に支障をきたす恐れが強いものでなくてはなりません。

電力会社の従業員で組織する労働組合が原子力発電所設置計画に反対する趣旨で地域住民を対象にビラを作成・配布したことが、ビラの内容の主要部分が事実に反し、また、会社の社会的評価の低下や業務に対する重大な支障を生じさせたとして組合活動の正当性を逸脱したものとされ、これを理由とする組合役員らに対する懲戒処分(休職、減給処分)が有効

とされた事例もあります。

社外で行われたビラ配りでは、その内容が事実か、事実に反するかどうかによって、状況に応じた対応が必要となります。

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