不当労働行為とはなんですか?

不当労働行為とはなんですか?

不当労働行為とは、労働組合法が禁止する使用者の一連の行為、使用者側が労働者に対してやってはならないこととして禁止している行為をいいます。

労働組合法第7条には以下のように記載されています。

  1. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
  2. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をする事を正当な理由がなくて拒むこと。
  3. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉をすることを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄付及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
  4. 労働者が労働委員会に対して使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対して第27条第4項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること。

使用者の不当労働行為があった場合は、労働組合は都道府県労働委員会に救済の申立てができます。

都道府県労働委員会は、その不当労働行為に対して審査を行い、救済命令若しくは棄却の決定をします。

なお、労働組合が労働委員会に不当労働行為の救済を受けようとするときは、その都度、労働組合法上の労働組合であることの資格審査を受ける必要があるとされています。

不当労働行為の救済申し立ては、労働委員会のあっせん・調停と違い、使用者側も参加を強制されます。

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