団体交渉の申し入れがあった場合の対応は?

団体交渉の申し入れがあった場合の対応は?

労働組合から団体交渉の申入れがあった場合、使用者は正当な理由がない限り、団体交渉に応じる義務はあります。

しかし、団体交渉に応じれば良いのであって、組合の要求内容にまで応じる義務はありません。

労働組合の団交と言えども、交渉事であることを忘れないでください。

もし、正当な理由もなく団体交渉を拒否してしまった場合は、不当労働行為として労働委員会へ救済の申し立てをされてしまうこともあります。

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