団体交渉時の場所は?

団体交渉時の場所は?

労働組合は大抵の場合、会社内の施設や会議室で団体交渉をするように要求してきます。

しかし、会社内の施設や会議室で団体交渉を行う法的義務はありません。

基本的には会社内の施設を利用すべきではありません。部外者との交渉ですから、会社施設外で行うべきです。

団体交渉の場所は、会社と労働組合とが協議して決めればよいのですから、必ずしも会社施設で行う必要がないことは言うまでもありません。

もし、何度か会社内で行ってしまっていても、会社内の施設に余裕がない、予定が入っていて利用できない等の理由を説明して、場所を変更することは可能です。

また、労働組合の事務所等の場所は要注意です。出席予定者以外の急な参加や、予定時間を過ぎても延々と解放されないような可能性もありますので、労働組合の事務所は絶対に避けてください。

会社の施設や労働組合の施設では、時間が限定されないため、終了時間がルーズになりがちです。

商工会議所の会議室や、公共の施設などを時間を区切って指定しても構いません。

いずれにしても、一度ルールになってしまうと変更するのは大変ですので、初期の対応を誤らず、慎重に検討することが重要です。

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