就業時間中の組合活動への対応は?

就業時間中の組合活動への対応は?

就業時間中に組合活動をしている者に対して、その時間中の賃金を支給しないことは可能です。

次のような判例もでています。

労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する。

就業時間中に行った組合活動に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。