団体交渉の出席者は社長?
- 団体交渉の出席者は社長?
労働組合は社長や代表者が団体交渉に出席するよう求めてきます。
しかし、社長や代表者が団体交渉に出席する必要はありません。人事課長や総務課長でもかまいません。
その代わり、社長や代表者と同じくらいの決定権を有する人が出席しなければなりません。
社長に聞かないとわからない等の発言は不誠実な交渉ととられ、不当労働行為に該当する可能性もあるので、注意が必要です。
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※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
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