不当労働行為

不当労働行為の判断

使用者が行った言動が不当労働行為となるかどうかを判定するための機関として、労働委員会が設けられています。

担当する労働委員会は、原則として、労使いずれか一方の住所地もしくは主たる事業所の所在地、または不当労働行為が行われた地の地労委が管轄します。(労組令27条)

したがって、民事裁判に比べて申立人側にとって管轄による選択の幅が広くなっています。

二言目には「不当労働行為だ!」と騒ぎ立てるユニオンは多数存在しますが、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かを判断するのは、あくまでも労働委員会や裁判所であって、ユニオンなどではありません。

不当労働行為の判断は以下の順で判断されます。

  1. 都道府県の労働委員会(再審査申立)

  2. 中央労働委員会(命令取消訴訟)

  3. 地方裁判所

  4. 高等裁判所

  5. 最高裁判所

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