労働委員会

労働委員会が行う労働争議の調整

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労働委員会の業務

労働委員会では、集団的労使関係(労働組合と使用者・団体)を対象としています。

知事や大臣の指揮監督を受けず、独立して仕事を行っており、外部からの制約を受けることなく、公平に仕事を行っていくために独立性が確保されているのです。

労働委員会の主な仕事には、以下の2つがあります。

労働争議の調整

あっせん、調停、仲裁によって、労働紛争の解決に向けた調整を行います。

不当労働行為の救済

労働者あるいは労働組合の申し立てに基づいて、使用者による労働者の団結権侵害の事実の存否を認定し、不当労働行為の事実があった場合は、命令によって救済をはかります。

労働委員会の構成

委員会そのものは、次の三者の委員で構成されています

公益委員

公益を代表する委員で、公平な第三者的性格を持ち、大学教授、弁護士、学識経験者などから選ばれます。

労働者委員

労働者を代表する委員で、労働組合の役員などが選ばれます。

使用者委員

使用者を代表する委員で、会社経営者、使用者団体役員などが選ばれます。

各委員の役割

公益委員、労働者委員、使用者委員の各委員は、単なる利益代表でなく、各側の事情を委員会に反映させるとともに、下表のように、協力し合って円満な労使関係の確立に尽す立場にあります。

区分 担当者 開始時期 役割
あっせん
  • あっせん員
    (1人または数人)
  1. 労使いずれか一方の申請
  2. 労使双方の申請
  3. 職権
  • 団体交渉のとりもち
  • 主張のとりなし
  • あっせん案を提示することもある
調停
  • 公益委員
  • 労働者委員と使用者委員
    (同数)
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    (労働協約に定めがある場合及び公益事業の場合)
  3. 職権
  4. 厚生労働大臣または知事の請求
  • 調停案を示す
  • 労使双方に受諾を勧告する
仲裁
  • 公益委員3人
  • 労使委員は意見を述べることができる
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    (労働協約に定めがある場合)
  • 仲裁裁定
    (拘束力がある)

労働組合とは 総合見出し

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