労働委員会
労働委員会が行う労働争議の調整
企業経営者様および経営者側の立場の方へ
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労働委員会の業務
労働委員会では、集団的労使関係(労働組合と使用者・団体)を対象としています。
知事や大臣の指揮監督を受けず、独立して仕事を行っており、外部からの制約を受けることなく、公平に仕事を行っていくために独立性が確保されているのです。
労働委員会の主な仕事には、以下の2つがあります。
労働争議の調整
あっせん、調停、仲裁によって、労働紛争の解決に向けた調整を行います。
不当労働行為の救済
労働者あるいは労働組合の申し立てに基づいて、使用者による労働者の団結権侵害の事実の存否を認定し、不当労働行為の事実があった場合は、命令によって救済をはかります。
労働委員会の構成
委員会そのものは、次の三者の委員で構成されています
公益委員
公益を代表する委員で、公平な第三者的性格を持ち、大学教授、弁護士、学識経験者などから選ばれます。
労働者委員
労働者を代表する委員で、労働組合の役員などが選ばれます。
使用者委員
使用者を代表する委員で、会社経営者、使用者団体役員などが選ばれます。
各委員の役割
公益委員、労働者委員、使用者委員の各委員は、単なる利益代表でなく、各側の事情を委員会に反映させるとともに、下表のように、協力し合って円満な労使関係の確立に尽す立場にあります。
区分 | 担当者 | 開始時期 | 役割 |
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あっせん |
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調停 |
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仲裁 |
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日本労使関係マネジメント協会
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※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
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