労働委員会
労働委員会の仲裁
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仲裁委員会
仲裁は、公益委員3名で構成される仲裁委員会によって行われます。
仲裁委員は、当事者が合意によって選んだ公益委員を会長が指名します。
当事者が仲裁委員を選ばなかったとき、または合意に達することができなかったときは、会長が当事者の意見を聴いて公益委員の中から選びます。
また、当事者の指名した労・使委員は、仲裁委員会に出席して意見を述べることができます。
委員長は、仲裁委員の互選によって選ばれます。
仲裁委員会は、委員長が招集し、2名以上出席しなければ会議を開くことはできません。議事は過半数で決められます。
仲裁の手順
仲裁の申請
仲裁は、ふつう次の場合に開始されます。
- 当事者の双方からの仲裁申請書の提出/li>
- 当事者の一方からの仲裁申請書提出
(この場合は、労働協約に仲裁の申請をしなければならない旨の定めがあるときに限ります。) - 地方公営企業について、労働委員会の職権によって仲裁が開始される場合
なお、仲裁が開始された後でも、申請者の都合で、仲裁事項の全部または一部について申請を取り下げることができます。
意見の聴取
仲裁委員会は、当事者および参考人の出席を求め、その主張や意見を聞き取り、必要な資料の提出を求めるなどして事実を調査します。
さらに調査した事実に基づき、労・使委員の協力を得ながら双方の主張を調整します。
仲裁裁定書の策定
ついで、仲裁委員会は、仲裁裁定を書面で作成します。
また、場合によっては、その理由を明示して仲裁を打ち切ることもあります。
仲裁裁定の効力
仲裁裁定書は、それに記された効力発生の日から労働協約と同じ効力をもち、当事者を拘束します。
したがって、当事者は、その内容に不服や意義を申し出ることはできず、争議は仲裁裁定によって解決することになります。
職権仲裁など
当事者の申請によって開始する仲裁のほかに、次のように地方公営企業の場合は、労働委員会の職権や知事からの請求によって仲裁を開始することもあります。
- 労働委員会があっせんまたは調停を行っている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
- 労働委員会があっせんしまたは調停を開始した後、2か月を経過して、なお事件が解決しない場合において、当事者の一方から仲裁の申請があったとき。
- 知事から、労働委員会に対し、仲裁の請求があったとき。
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