労働組合の条件
労働組合規約に定める必要がある事項
労働組合法で定める労働組合であるために、労働組合規約に定めておかなくてはならない事項について解説しています。
- 労働組合の名称
- 組合事務所の所在地
- 組合員の全員が差別の取り扱いを受けないこと
- 組合員は誰も、どんな場合も、人種や宗教、性別、身分などの違いで、組合員としての資格を奪われないこと
- 役員の選挙は、組合員(または代議員)の直接無記名投票で行うこと
- 総会は、少なくとも毎年1回開くこと
- 組合費の経理状況を少なくとも毎年1回組合員に公表すること(公認会計士などの監査人の証明が必要)
- ストライキは、組合員(または代議員)の直接無記名投票により過半数の同意がなければ行わないこと
- 規約改正をするときは、組合員の直接無記名投票により過半数の支持がなければできないこと
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日本労使関係マネジメント協会
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※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
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