労働組合の条件
労働組合が従業員の過半数を代表するためには
たとえば会社全体、つまり各々の工場と本社全体の労働者が全員で10,000人おり、その中で名古屋工場に900人いるなら、名古屋工場で結成する労働組合が、労働者の過半数を代表しているといえるようになるには、451人以上の労働者が労働組合に加入する必要があります。
ただし、900人の中に、役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者を含めてはいけません。
そして、アルバイトやパート労働者も、900人の中に含めなければなりません。
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