労働組合の条件

労働組合にあってはならない条件

労働組合法上の労働組合であるために、あってはならない条件は、以下の通りです。

  1. 使用者側の利益代表者が参加している
  2. 使用者側から経済的援助を受けている
  3. 共済・福利事業のみを目的としている
  4. 政治活動や社会運動を主目的としている

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