労働組合の条件
労働組合にあってはならない条件
労働組合法上の労働組合であるために、あってはならない条件は、以下の通りです。
- 使用者側の利益代表者が参加している
- 使用者側から経済的援助を受けている
- 共済・福利事業のみを目的としている
- 政治活動や社会運動を主目的としている
お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!
03-6903-6656
(受付時間 平日9:00~17:00)
日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。