ストライキと賃金カット

サボタージュ(怠業)による賃金カット

サボタージュ(怠業)

サボタージュ(怠業)は労務提供の不完全履行ですから、理論的には不完全な割合に応じて賃金をカットできることになります。

ただし、これを算出するのは容易ではありません。

判例では、応量カット方式を是認したものもあります。

タクシー運転手の怠業事案について、怠業に参加しなかった従業員の最低運賃収入者よりさらに20%減額した額を基準として、怠業者の賃金カット率を算出する方法が是認されています。(帯広地裁帯広支部 S57.11.29)

また、新幹線の運転士らが安全目的の減速闘争を予告したことに対し、会社が労務提供を拒否し、その乗務時間分の賃金をカットした事案では、当該賃金カットの正当性が肯定されています。(東京地裁 H10.2.26)

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