ストライキと賃金カット
スキャップ禁止(代替要員雇入れ禁止)
労働組合がストライキに入った場合、使用者が他から労働者を臨時に雇用して、操業を継続することは法的には制限されておりません。
しかし、それではストライキの実効を失うことになりますので、労使間の対立は先鋭化します。
争議行為中も不必要な紛争を起こさないためにも、代替要員雇入れを行わないことを協定しておくことも必要です。
これをスキャップ禁止といいます。
また、非組合員の従業員を使って事業を強行的に再開しようとすることも争議を不必要に混乱させ解決を困難にする原因になります。
使用者側の会社施設の立ち入りも会社運営の最低限の確保・維持や施設の保安点検といった必要性のあることにとどめ、むやみに非組合員の従業員などを会社施設に入れないことを取り決めておくことが肝要です。
お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!
03-6903-6656
(受付時間 平日9:00~17:00)
日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。