ストライキと賃金カット

現状復帰までの作業停止時間

ストライキ解決後、操業を再開する場合において、作業工程が長工程の流れ作業であるため、通常経営者としてなし得る最善の措置を講じても、なお労働者を一斉に就業させることが困難であり、作業工程に応じて就業に時間的な差を生ずることが、客観的にやむを得ないと認められるものについては、そのやむを得ない限度において、一部労働者を休業させることは、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないものとされています。

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