ストライキ

平和条項

労働協約の有効期間中に、労働協約に定める事項の改廃を目的とした争議行為を行わない旨を労働協約に定めている場合(平和義務条項)、その労働協約の有効期間中の争議行為は、いわゆる平和義務違反の争議行為となります。

  1. 相対的平和義務
    協約の有効期間中は、協約条項の改廃を目的とする争議行為は行わないとするもの
  2. 絶対的平和義務
    協約の有効期間中は、一切の争議行為を行わないとするもの

労働組合は、使用者から違反の責任を問われることがありますので、注意が必要です。

争議権が認められているからといって安易に争議行為を実施するよりも、交渉の場を通じた平和的な方法をとる方が早期解決する場合もあり、労使双方が誠意をもって交渉し、解決に努めるということも考慮すべきでしょう。

したがって、平和的解決のための努力をつくしてもなおかつ解決に至らないときに初めて争議行為を行うことを考えてもよいでしょう。

労使間の紛争は、基本的には自らの努力によって自主的に解決すべきものですが、それが困難な場合は、労働委員会や労働相談情報センターなどの公的機関に援助を求めることもできます。

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