ストライキ

職場占拠・生産管理

ストにより職場を占拠することについて、学説では、限定的合法説(部分的・併存的な職場占拠は正当だが、全面的排他的な職場占拠は正当性がない)が多数説となっています。

最高裁も、「使用者の許諾がない以上、原則として(職場占拠は)許されず、争議行為としての正当性が認められない」と指摘しています。(最高裁事務総局編 労働関係民事裁判例概観下巻124頁)

なお、タクシー会社やバス会社等において見られる、車輌・車検証あるいはエンジンキーを労働組合の占有に移し、使用者の操業を妨げる戦術については、学説・判例ともその正当性を否定しています。

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