ストライキ
争議行為の正当性の判断基準
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正当な争議行為への法律上の保護内容
正当な争議行為には、労働組合法で3つの面から法律上の保護が与えられます。
- 刑事免責
正当な争議行為について刑事罰を科すことはできません。(憲法第28条、労組法第1条第2項) - 民事免責
正当な争議行為を行ったことによって使用者に損害を与えても、使用者は労働組合又はその組合員に対し損害賠償を請求することはできません。(憲法第28条、労組法第8条) - 不当労働行為制度による保護
使用者は、正当な争議行為を理由に、組合員に不利益な扱いをしてはいけません。
例えば、使用者は、正当な争議行為を指導したり、参加したりしたしたことを理由に、組合役員や組合員を解雇するなどの不利益な取扱いをすることはできないということです。
また、使用者は、組合がストライキをするかどうかといった重要な決定をしようとしているときに介入してはいけません。(憲法第28条、労組法第7条)
そして、そのような使用者の行為があれば、労働委員会による救済の道が開かれています。(労組法第7条、第24条など)
正当性の判断基準
刑事免責や民事免責が認められるためには、当該争議行為が正当なものでなくてはなりません。
争議行為が正当であるかどうかは以下に挙げるような争議行為の主体、目的、手段、開始時期・手続、態様等によって個々の事案ごとに判断されます。
- 労働組合が主体となって行う争議行為であること。
- 争議行為の目的が、賃上げといった労働組合の目的に沿う正当なものであること。
- 手段、態様が正当であること。暴行や傷害等の暴力行為はどんな場合においても正当ではありません。(労組法第1条第2項)
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