労働協約
規範的効力と債務的効力
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労働協約には、労働組合法によって特殊な効力を付与されており、通常の労働契約と異なります。
規範的効力
労働組合法を根拠とし、労使間の労働契約の内容が労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力をいいます。
一般に賃金や労働時間、その他労働者の待遇についての基準を定めた部分を労働協約の「規範的部分」といい、労働組合法上特別の効力が与えられています。
すなわち、労働協約に定められた基準が就業規則や労働契約などで決められた基準よりも優先し、使用者は労働協約で決められた基準を遵守しなければならないというものです。
このような効力を一般に労働協約の規範的効力と呼んでいます。
具体的には、賃金(額の決定・支払方法、定期・臨時の昇給、賞与)、退職金、労働時間、休日・休暇、安全衛生、職場環境、災害補償、服務規律、人事異動、昇進、休職、解雇、定年制、福利厚生、職業訓練などを定めた部分が規範的部分にあたります。
債務的効力
協約当事者である使用者と労働組合の間に生ずる債権債務関係をいいます。
規範的効力に対して、労働組合と使用者の関係を定めた部分を労働協約の「債務的部分」といい、非組合員の範囲、ユニオンショップ、便宜供与(在籍専従・組合事務所・掲示板・組合休暇など)、労使協議制、団体交渉のルール(委任禁止事項・団体交渉の時間なと)、平和条項、争議行為等の組合活動や団体交渉など労使間の約束事を定めた部分がこれにあたります。
債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。
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