労働協約
労働協約の有効期間
労働協約に有効期間を定めるかどうか、また、定めるとしてそれをどの位の期間にするかは当事者の自由です。
有効期間を定める場合は最長3年です。
労働組合法では、3年をこえる有効期間を定めることはできないとしています。
3年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間を定めたものとみなされます。(労働組合法第15条)
一定の期間を定めたもので、その期間経過後期限を定めず効力を存続する旨の定めをしたものについては、期間経過後は期間の定めのない労働協約と同様に取り扱われます。
一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きにわたって安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。
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※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。
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