労働協約

労働協約の一般的拘束力

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一般的拘束力とは

労働協約の拡張適用

労働協約は、原則としてそれを締結した労働組合の組合員にのみ適用されます。

しかし、労働者がすべて組合員であるとは限りません。何かの事情で組合に加入していない場合もあります。

それらの労働者が組合員より低い労働条件で雇用されていると、労働協約で比較的高い条件を取り決めても足を引っ張られることが考えられます。

そのようなことから労働組合法第17条では、組合が一定の要件を満たした場合、その組合が締結した労働協約は、当該組合の組合員以外のものにも自動的に拡張適用されるとしています。

この効力を労働協約の一般的拘束力と呼んでいます。

拡張適用の要件

拡張適用をする一定の要件とは、「1つの事業場に常時適用される同種の労働者の4分の3以上の労働者が、労働協約の適用を受けるに至ったとき」をいいます。

なお、拡張適用されるのは労働協約の「規範的部分」と呼ばれる労働者の待遇に関する部分(賃金や労働時間などの取り決め等)で、組合と使用者の関係(労働争議の手順などの取り決め等)の「債務的部分」については効力が及びません。

組合員が4分の3を占めなかった場合、労働協約の適用は、組合員に限られることになります。

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