労働協約

労働協約の解約

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労働協約の解約とは、当事者の一方的意志表示によって、労働協約の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。

期間の定めがある自動延長

「有効期間満了後も、なお3ヵ月間有効とする」というような条項がある場合。

労働協約の期間満了後も一定の期間を限ってその効力を延長する旨の定めをしたときは、延長後の労働協約は期間の定めのある労働協約となります。

その労働協約は、延長期間が満了すれば当然に失効します。なお、自動延長条項として期間の定めをしたときは、本来の期間と合わせて3年をこえることができません。

労働協約違反を理由とする解約

労働協約を存続させることが期待できないほど重要な義務違反が相手方にある場合、解約することが可能です。

事情変更による解約

労働協約締結後、予測することができないほど事情が変わった場合、労働協約を遵守することが不公平かつ不適当になる場合があります。

客観的にそのようなことが認められるとき、通説では事情変更の原則により労働協約を解約することが可能とされています。

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