労働協約
労働協約の自動延長
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労働協約は有効期間の定めをした場合、有効期間の満了によって失効しますが、新しい労働協約が結ばれるまでの間、無協約の状態にならないようその効力を存続させようというのが自動延長条項です。
労働協約の自動延長には、期間の定めのあるものとないものとがあります。
期間の定めがある自動延長
「有効期間満了後も、なお3ヵ月間有効とする」というような条項がある場合。
労働協約の期間満了後も一定の期間を限ってその効力を延長する旨の定めをしたときは、延長後の労働協約は期間の定めのある労働協約となります。
その労働協約は、延長期間が満了すれば当然に失効します。なお、自動延長条項として期間の定めをしたときは、本来の期間と合わせて3年をこえることができません。
期間の定めがない自動延長
労働協約の期間満了後もその効力を期限を定めないで延長するというのが期間の定めのない自動延長協定で、「有効期間満了後も、なお新協約成立の日まで有効とする」というような場合をいいます。
この協定によって延長された労働協約は、延長期間に入った後は期間の定めがない労働協約と同様の取扱いを受け、したがってこれを解約するには当事者のいずれか一方が署名又は記名押印した文書で90日前に予約しなければなりません。
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